建退共熊本県支部
熊本県支部からのお知らせ
共済手帳の更新手続きの一部改定について
2020-11-01
共済手帳の更新手続きについて、従来の「証紙貼付満了による更新手続き」のほか、「次回更新時期到来による更新手続き」が新たに追加されました。詳しくはこちら
ついては、下記のいずれかに該当する場合には手帳の更新手続きを行ってください。
①250日分の証紙を貼り終えた場合(従来どおり)
※原則、前回の手帳更新日(手帳表紙に記載の交付日)から数えて9ヶ月以上経過している必要があります。
②手帳表紙に記載の「次回更新時期」が到来された場合(次回更新時期=手帳交付日の2年後)
※「次回更新時期」が到来したときは、250日分の証紙を貼り終えていない場合でも更新手続きを行ってください。