加入・履行証明のQ&AHOME > 建退共熊本県支部 > 加入・履行証明のQ&A発行基準について すべて開くQ1.すべての被共済者の手帳更新がなければ、「加入・履行証明書」は発行されないのか? 「共済手帳の適正更新」の判断基準としましては、「共済手帳に250日貼付後、遅滞なく更新手続きを行っていること」、並びに「次回更新時期の月に更新手続きを行っていること」で判断致します。よってすべての被共済者の手帳を更新する必要はありません。Q2. 250日分の証紙貼付による「満了更新」のほか、前回の手帳交付日から2年経過による「未満了更新」についても、「手帳更新数」にカウントされるのか? 「未満了更新」も手帳更新数にカウントします。加入・履行証明願の「⑤直前決算日における直近1か年間の手帳更新数」に加算してください。Q3.決算期間中(1年間)の就労日数と手帳に貼った証紙の枚数が同じにならないが、同じ枚数にならないといけないのか? 証紙の貼付は就労日数に応じて貼っていただく関係上、1か月程度のズレが生じますので必ずしも同じ枚数を貼らなくても大丈夫です。Q4.就労日数分の証紙貼付をせず、決算期間内の手帳更新を失念し、決算期間が経過してしまったが、その後に手帳更新すれば、「加入・履行証明書」を発行してもらえるのか? 原則発行できませんが、加入・履行証明願の申請日までにご相談ください。Q5.自社被共済者は0名であるため手帳更新はないが、証紙購入があれば「加入・履行証明書」を発行してもらえるのか? 自社被共済者が0名の事業所においては、共済証紙の購入かつ下請への適切な証紙交付がされている場合に発行します。決算期間内において最も請負金額の大きい工事にかかる「建退共制度に係る被共済者就労状況報告書」(受領書含む)を提出してください。Q6.発行基準に「公共工事における工事別共済証紙受払簿の作成・保管」とあるが、すべての工事分を提出するのか? 「工事別共済証紙受払簿」(写)の提出は不要です。その代わり、「加入・履行証明申請チェックシート」の該当欄(【基準3】)を選択のうえ、チェックシートを提出してください。※「工事別共済証紙受払簿」とは、工事毎に共済証紙の受払を管理する様式であり、工事毎に購入した証紙が事後に確実に交付されたかを発注者が確認するためのものです。Q7.出勤簿等(写)は必ず提出するのか? 令和6年度新様式の「共済手帳受払簿」(写)の就労日数の合計と署名がある場合は、原則提出不要です。合計日数や勤怠管理者の署名がない場合、また記載内容に疑義がある場合は提出を求めることもあります。Q8.チェックシートのA欄「ア うち250日分の共済証紙を貼り終えている手帳」の数に更新済みの手帳も入れるのか? 基準決算日時点で更新済みの手帳は「決算期間中の手帳更新数」B欄に入れて下さい。A欄「ア うち250日分の共済証紙を貼り終えている手帳」には、基準決算日時点で手帳の中に証紙を250日貼っているが更新していない手帳の数を入れて下さい。Q9.発行基準の「手帳の適正更新」の目安を教えて欲しい。 基準決算日時点で、共済証紙を250日以上貼った手帳を更新していること、手帳の左下に記載のある「次回更新時期」の月(右図の赤丸)に更新していることで、「適正更新」と見なします。共済証紙を250日貼っても更新していない、次回更新時期を過ぎている手帳がある場合は、加入・履行証明書の発行はできません。手帳受払簿について すべて開くQ1.なぜ令和6年度新様式「共済手帳受払簿」の右端の欄に就労日を入力しなければならないのか? 加入・履行証明書の発行基準「退職給付拠出額等の総額が被共済者の就労日数に見合う額」であることを確認するために、入力をお願い致します。なお、就労日数が空欄の場合、並びに勤怠管理者の署名がない場合は、すべての被共済者の出勤簿の提出が必要になります。Q2.なぜ勤怠管理者氏名を書かなければならないのか? 決算期間中の共済手帳の処理内容や現場就労日数(掛金納付対象日)に間違いがない事を証明するために、勤怠管理者の署名をお願い致します。なお、勤怠管理者の署名がない場合、並びに就労日数が空欄の場合は、すべての被共済者の出勤簿の提出が必要になります。Q3.令和5年度の様式は使えますか? 令和6年度に限り使用できます。ただし余白に出退勤責任者の直筆のサインをお願いします。証紙受払簿について すべて開くQ1.「退職給付拠出額等の総額」には「前年度からの繰越した共済証紙の額」が含まれるが、どこを確認すればよいか? 「共済証紙受払簿」の「前決算期繰越」の証紙日数を基に金額を算出してください。※万が一、前回提出の「共済証紙受払簿」の【証紙残高】≠今回提出の「共済証紙受払簿」の【前決算期繰越】の場合は、不一致の理由を明記のうえ、提出してください。Q2.紛失していた証紙が出てきたが、共済証紙受払簿にどうのように入力すればよいか? 320円の証紙が出てきた場合は、「前決算期繰越」の欄に加算し入力してください。310円以前の証紙が出てきた場合は、旧証紙の交換手続きを行った後、共済証紙受払簿に入力してください。※旧証紙の交換については建退共本部へお問合せください。 →https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki08.htmlQ3.掛金助成手帳に貼った証紙を、共済証紙受払簿の貼付欄に入力する際に、掛金免除欄に押印した数(合計50日分)も含めるのか? 共済証紙受払簿の貼付欄には、実際に貼った証紙の枚数のみ入力してください。Q4.以前は元請・下請間での証紙交付にかかる受領書は、決算期間中すべてを提出したが、現在は「最も請負金額の大きい工事のもの」のみの提出でよいのか? 下請へ証紙の交付が行われている場合、決算期間内において「最も請負金額の大きい工事」に関する受領書(未完成工事分含む、JV工事分除く)のみを提出してください。なお、元請からの証紙交付(自社が下請)の受領書の提出は不要です。(例:請負金額の最も大きい工事で、下請B社に対する証紙交付が3回あった場合は、3枚の受領書を提出)※「共済証紙受払簿」の元請・下請間の証紙交付についての記入は、従来どおりすべての工事分を記入してください。Q5.共済証紙受払簿において、JV工事の記入方法が分からない。また、前期繰り越し枚数をどこに記載すればよいのか分からない。 JV工事については、JVの出資比率に応じて構成企業がそれぞれ共済証紙を購入した場合は、通常の購入・交付と同様にご記入ください。 JVの親企業がまとめて共済証紙を購入した場合、JVの構成子企業に共済証紙を交付する際は、下請に交付と同様にご記入ください。 また、前期繰り越し枚数は、手帳受払簿の受入の上段にご記入ください。Q6.令和5年度の様式は使えますか?令和6年度に限り、使用できます。施工高について すべて開くQ1.「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の様式は、どの様式を提出すればいいのか分からない。 熊本県に提出する変更届出書(事業年度終了)の中に入っている「様式第三号」をコピーしてご提出ください。【様式の入手先】熊本県庁HP:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/98/5465.html※「4.申請書の様式等」→(1)閲覧対象書類→9番目にある「【様式第三号】直前3年の各事業年度における工事施工金額(エクセルデータ)」その他 すべて開くQ1.加入・履行証明書を郵送する際に発行手数料を現金で同封してもよいか? 加入・履行証明書を郵送される際には、現金ではなく郵便小為替(200円)を同封してください。Q2.決算日を変更した場合、決算期間はどうなりますか? 加入・履行証明は基準決算日より遡って1年間の履行状況を確認します。よって決算期間は、変更後の決算日より1年前を始期として記載してください。その他の履行証明の発行に係るお問い合わせについて 「発行できる・できない」につきましては、内容を審査しないと判断できませんが、「必要な書類」や「書類の書き方」についてご不明な点等ありましたら、決算前に必ずご相談ください。契約申込・手帳の更新・退職金請求等のQ&A(建退共本部のホームページ)建設業退職金共済事業本部のQ&A